事例紹介
事例紹介
古い抵当権の抹消についてパート1(会社が清算結了まで終わっている場合)
2018.07.05
相談者様のお悩み
父から相続した土地を売却したいのですが、土地に抵当権がついています。不動産業者からは抵当権を抹消しないと、売れないとのことです。
抵当権者は会社ですが、すでに解散して清算結了まで終わっています。どうしたら良いでしょうか。
抵当権者は会社ですが、すでに解散して清算結了まで終わっています。どうしたら良いでしょうか。
ポイント
- 1. 抵当権者は個人か、会社か
- 2. 清算人は存命か
- 3. 清算人からの協力(印鑑の押印)は得られるか
- 4. 清算人が死亡している場合、役員は存命か
ご提案内容
旧清算人が手続きに協力していただける場合は、抵当権抹消の手続きを行うことができます。
具体的には、旧清算人が解除証書・委任状に押印をすることで、抵当権抹消登記の申請を行うことができます。根拠となる先例は下記の通りです。
【 先 例 】
抵当権者たる地方農業会が清算結了登記後、その登記前に弁済により消滅した抵当権の登記の抹消をする場合には、旧農業会を登記義務者とし、旧清算人をその法定代理人として申請してさしつかえない。
(昭24.7.2、民事甲第1,537号民事局長電報通達)
登記申請には、抵当権者の権利書も必要になります。権利書が紛失されている場合は、別途清算人個人の印鑑証明書も必要となります。
次回は、旧清算人が死亡している場合で、旧役員が登記手続きに協力してくれる場合をします。
【 先 例 】
抵当権者たる地方農業会が清算結了登記後、その登記前に弁済により消滅した抵当権の登記の抹消をする場合には、旧農業会を登記義務者とし、旧清算人をその法定代理人として申請してさしつかえない。
(昭24.7.2、民事甲第1,537号民事局長電報通達)
登記申請には、抵当権者の権利書も必要になります。権利書が紛失されている場合は、別途清算人個人の印鑑証明書も必要となります。
次回は、旧清算人が死亡している場合で、旧役員が登記手続きに協力してくれる場合をします。
今回のまとめ
抵当権者が解散し、実体上存在しない場合であっても、通常と同じ方法で抹消登記手続きをできる場合があります。
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