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改正民法の研修

2018.7.29

こんにちは。山本です。
2カ月ぶりのブログの更新を行います。

さて、先週末に福岡県司法書士会筑後支部で改正民法の研修を行いました。
現在、民法の改正作業に入っています。
まずは債権法の改正が2020年4月に施行されます。
ずいぶん先だと思いますが、今から準備してようやく追いつくぐらいだと思っております。
そんな債権法改正の研修ですが、かなり大ボリュームでした。
概要という事で表面をなぞっただけでした、4時間もりもりありました。
また、今回講師を引き受けていただいた久留米大学の朝見教授の力の入った資料も素晴らしいものでした。
本ができるレベルです。

今回の改正点は多岐に及びます。
その中でも目玉は消滅時効です

債権の消滅時効は10年です。と言っていました。
権利を行使することができるときから10年
権利を行使することができる事を知った時から5年
そのように変更になります。
権利を行使することができる事を知った時とはどのような概念なのか?
契約によって債権が発生した場合は5年と考えるのが妥当となります。
つまり契約によって権利を行使することができる時を容易に知ることができます。
そのため消滅時効は5年というように実質的に変更になったと考えるのが妥当となります。
それでは権利を行使することができる時とは、権利を行使することができると知らなかった場合は、10年が経過すれば、当然に権利行使できなくなるのか?
そんな素朴な疑問も出てきます。
少しずつブログにアップしていければと思います。

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