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昔の登記済証
2019.5.8
こんにちは。山本です。
登記識別情報に代わってから、既に10年以上が経過しました。
12桁の英数字が不動産を表示する情報になるというのは、いまもよく分かりません。
そんな登記識別情報の前は、登記済証というものを権利証として利用していました。
登記識別情報は、共有名義であっても各名義人に発行されます。
したがって3名共有であれば、3通の登記識別情報が発行されることになります。
しかし登記済証は、登記申請1件に対して、1つの登記済証が発行されるという事になります。
そのため道路や土地が共有の場合には代表者が登記済証を保管し、その他の共有者はコピーを保管するという事をしていたみたいです。
登記手続きでは、コピーを登記済証として利用することはできません。
そのため代表者の方が保管している原本が必要となります。
今回、必要となる登記済証は、すでに40年前のものです。
さらには共有者の数名は亡くなっています。
本人さんも経緯については、あまり分かっていません。
現在も登記済証を探してもらっていますが、決済当日までに出てくれないと困るな~
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