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相続放棄の起算点
2019.6.28
こんにちは。山本です。
相続放棄ができるのは、相続の開始を知ってから3ヶ月という事はご存知の事と思います。
相続の開始を知ってから3カ月とはどういう事でしょうか?
実際的に、被相続人が死亡したときには、子供や兄弟に連絡がいくことが多いです。
そうなるとその時に被相続人の死亡を知ることになります。
民法882条では、相続は死亡によって開始すると規定しております。
それでは相続の開始を知ってから3ヶ月というのは、死亡を知ってから3ヶ月という事になるようになるような気がします。
相続される順位というものが、民法で定められています。
具体的には、子供→親→兄弟となっています。
相続放棄ができる3か月という期間は、相続放棄を選択するか否かを考える期間として考えられています。
仮に相続の開始を知ってから3カ月という期間を、死亡した時から3カ月とするのではあれば、第1順位の相続人には3ヶ月という期間が認められているが、次順位の相続人には3ヶ月という期間が認められないと相続人間で不合理な結果となってしまいます。
そのため相続の開始を知ってから3ヶ月という期間は、自らが相続人となったことを知った時から開始すると考えられています。
具体的には、市役所から固定資産税の納税通知書が自宅に来た時や被相続人に対する何らかの請求が来た時が該当します。
ここに記載したことが全てではなく、財産を承継していない等の条件がありますので、詳細はご相談いただければと思います。
読んでいただきありがとうございました。
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