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給与差押の陳述
2019.11.24
こんにちは。山本です。
最近、給与の差押申立書の作成を行いました。
ええ、無事に差押がされたのですが、勤務の有無について陳述がされませんでした。
この陳述は民事執行法上、第三債務者は行わなければなりません。
これまでは裁判所に勤務している。もしくは退職している。という陳述書が提出されるのですが、今回は陳述がされませんでした。
働いているのかどうかが分かりません。
裁判所に尋ねたら、たまにあります。という事でした。
これからは、債権者側から連絡を取って、話し合いをしてください。との回答でした。
これだと差押も絵にかいたモチになってしまいます。
手続上、今度は第三債務者に対して、取立訴訟を提訴もしくは第三債務者に対して仮差押になります。
このままだと、取立費用が債権額を超えそうです。
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