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預貯金の解約
こんにちは。山本です。
最近、相続手続の相談が増加傾向にあると感じています。
司法書士の相続手続だと、不動産の名義変更が主な業務となります。
それ以外にも預貯金の解約や生命保険の解約なども行います。
預貯金の解約などは司法書士法施行規則31条に規定されている業務として規定されているものになります。
司法書士の業界では31条業務と言っています。
31条業務のニーズはそれなりにあります。
当事務所で担当させていただいた方はこんなケースでした。
亡くなった親御さんは大牟田に在住でした。
そのため地元の信金および地銀に口座がありました。
相続人はお子様になり、そのお子様は関東と関西などの大都市に在住でした。
大牟田はそんなケースが多いように思います。
地銀は、東京や大阪などの大都市に支店はありますが、信金は残念ながら地元しかありません。
また、相続人の方々は仕事があり、仕事中に手続きを行うのが大変だという事情がありました。
そこで、当事務所で口座の解約等ができますよ。という提案をしたところ、それならお願いします。
そんな話になりました。
司法書士が口座の解約ができるのは、意外だったらしく、「もっと知ってもらうと良いですね」というお言葉をもらいました。
それ以外に株式の手続きや生命保険の解約(被相続人受取のもの)も行っています。
口座の解約を行う事ができる理屈は、私人間の契約なので、だれがやっても良いという理屈みたいです。
司法書士に委任状を出してもらえれば、その委任状に基づいて、口座を解約します。
口座を解約した後、各相続人に対して遺産分割協議に基づいて入金まで行います。
そのため利用者にとっても、各金融機関に対して各別の手続きを経ることなく、待っておけば各相続人の口座に入金があるので、それなりにメリットがあるのではないかと思っています。
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