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事前の本人確認

2020.2.23

こんにちは。山本です。
昨日、来週金曜日の取引予定の買主様にお会いしてきました。

売主様はお仕事の都合で、来週の金曜日の取引に出席できないので、事前に本人確認及び登記関係の書類に署名および押印のお願いにお会いしてきました。

そこで売主様から売買代金を受け取っていないのに、書類への押印はいかがなものか?というお話をいただきました。
それはそうだと思いました。

書類に押印してしまうと司法書士が所有権を移転させようとすると移転させる事ができます。
ここからは司法書士の職責の話になっていきますが、まずそのような事をする司法書士はいないと思います。
なぜなら司法書士としては、取引に当事者の一方が欠席するために、移転登記を行うための事前準備として書類を預かりに来たという意識で本人確認を行なっています。

そのために事前に書類を預かったとしても、所有権が移転したことを確認してから所有権移転登記の申請を行います。
司法書士によっては、着金確認が取れた時点で、引き渡しが完了したという判断される方もおられたら、送金伝票が金融機関から発行された時点で引き渡しが完了したという方もおられるかもしれません。

本来であれば、取引に出席いただくのが本当なのですが、出席されない場合の事前の本人確認って、難しいと思った次第です。

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