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コロナウイルスの影響

2020.2.24

こんにちは。山本です。
最近、福岡市でもコロナウイルスの罹患者が発生したとのニュースがありました。
大牟田や近隣の市町村でもイベントが中止になったり延期になったりしています。
イベントを通して発症するとなると大変なので、分からなくもないです。

さて、コロナウイルスの影響という事で、取引がある工務店さんからコロナウイルスの影響で水回りの製品が入ってこないという話がありました。
中国の工場から部品が入らないので、台所であったり、便器などの完成品を作ることができないので、製品が入ってこないメーカーもあるそうです。
そのため工務店としては、引渡の日程を変更できないか?という話がありました。
ほとんどの請負契約では引渡予定日が定められています。
その予定に合わせて、施主様はつなぎの融資を受けたり、アパートの契約をしていきます。

キッチンの据え付けができない。
便器の据え付けができない。

そうなると建物の引き渡しはできません。

引渡の日程が、ずれ込んだ時の追加の利息などはどうなるのか?という事になると、やはり請負契約が優先する事になると思います。
後は、依頼者との協議をしてもらうしかありません。

司法書士としては、引渡ができないという事は、登記もできません。
そうなると売り上げが減少します。

風が吹けば、桶屋が儲かるという話のように、一つの事が色々な場面や人に影響を及ぼすんだと思いました。

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