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仮登記名義人の死亡による抹消(その1)
こんにちは。山本です。
たまにあるのですが、農地の売買で仮登記でも良いので、移転登記を行ってくれと言われることがあります。
調整区域の農地の場合は、大牟田だと3000㎡以上で、農業従事者でなければ農地法の許可がでません。
そのため面積が狭い農地の場合は、農地法の許可が出ない場合があります。
それで今回の事案は、平成3年頃に農地の売買をしたのですが、仮登記でまず移転されています(正確には移転ではないのですが、そんな事は気にしません)。
それから数年後に通常の売買で移転登記がされています。
つまり仮登記名義人Aと移転登記による所有権名義人Aが登記されていることになります。
本来であれば、移転登記を行ったAさんもしくはその移転登記を担当した司法書士が仮登記を混同によって抹消すべきところを抹消しないまま30年程度が経過したという事案です。
登記簿上、混同が明らかな場合は、登記原因証明情報を添付することなく抹消登記を行うことができます。
Aさんは死亡しており、Aさんの相続人も多数おられるという事案でした。
問題は仮登記を行った登記済権利証がありませんでした。
最初は本人確認情報による抹消を検討したのですが、Aさんの相続人の数名は海外におられるために、相続人全員と面談して本人確認情報を作成するという事が難しい状況でした。
また、公証人による本人確認という方法もあるのですが、海外の公証人による認証もしくは在外公館による認証が、本人確認を兼ねるのか良く分かりません。
仮にこの方法で良かったとしても、登記書類として使用するためには、様々な役所を回ってもらう必要があります。そこは次の機会にでも書きます。
それで仮登記の相続を行い、登記識別情報を発生させて抹消することにしました。
当然ですが、当たり前のことですが、相続登記の原因日付が混同の後日付になります。なんか違和感がありますが、無事に抹消登記を完了することが出来ました。
長くなったので、抹消登記と相続登記の原因日付については、明日にでも書くようにします。
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