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仮登記名義人の死亡による抹消(その2)
2020.10.6
こんにちは。山本です。
昨日は仮登記義務者が死亡している時に抹消登記をしたいという話を記載しました。
前回の話で仮登記を抹消するにあたり相続人全員からの押印が必要ということを前提として話をすすめていました。
所有権移転登記請求権という請求権が登記上消滅していることが明らかなので、保存行為として相続人の一人から抹消登記手続ができるのではないか?という事が考えられます。
しかし、条件付所有権移転仮登記の権利者が本登記をすることなく他の原因による所有権移転登記を経た後死亡し、その相続人による所有権移転登記はなされたが、仮登記については被相続人名義となっているまま、さらに相続人から第三者へ所有権移転の登記がなされた場合、混同を原因とする当該仮登記の抹消は、現在の所有権の登記名義人と仮登記権利者の相続人との共同申請による。(「登記研究」第508号172頁)
との先例があるために、相続人全員からの押印が必要となります。
昨日、記載したように相続人全員からの本人確認情報の提供が困難だと判断したために仮登記名義人全員による遺産分割協議を行ってもらい相続登記を行うことにしました。
登記申請は、1.仮登記の相続登記 2.仮登記の抹消という手続きになりました。
先ほど記載した登記先例は登記名義人と仮登記権利者の相続人との共同申請によるということになっています。その条件さえあっていれば共同申請にて混同を原因として抹消登記手続が可能という理解になります。
たしかに連件申請において、原因日付が前後するのは違和感がありましたが、なんとか登記申請ができたので良かったです。
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