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相続登記の必要書類
こんにちは。山本です。
相続登記の依頼を受ける時に、ご自分で相続登記を行いたいのですが、必要書類を教えてください。といった相談を受けることもあります。
ご自分でされるというのは、司法書士の仕事を知ってもらえることにもなるので、それはそれでよい事かと思っています。
不動産の相続登記は主に3つのパターンに分かれます。
1.法定相続分のとおりに相続する
2.遺言書に記載された通りに相続する
3.遺産分割協議に従って相続する
普通はこの3つのパターンに収まります。
それぞれの必要書類は具体的にどのようなものなのかを見ていきます。
パターン1
登記申請書(法務省のHPにアップされています)
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および除籍謄本
被相続人の住民票除票もしくは戸籍の附票
相続人全員の住民票および現在戸籍
不動産の評価証明書もしくは名寄帳
パターン2
登記申請書
被相続人の死亡の戸籍
被相続人の住民票除票もしくは戸籍の附票
遺言書
相続する人の住民票および現在戸籍
不動産の評価証明書もしくは名寄帳
パターン3
登記申請書
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および除籍謄本
被相続人の住民票除票もしくは戸籍の附票
遺産分割協議書
相続人全員の現在戸籍
相続する人の住民票
不動産の評価証明書もしくは名寄帳
具体的な書類は以上のようになります。
イレギュラーなパターンとしては、被相続人が日本に帰化した外国人であった場合や戦災で戸籍が消失している。など、色々なケースがあります。
その時は司法書士や法務局に問い合わせていただければと思います。
基本的な書類の考え方としては、被相続人の相続人が誰なのか?だれが相続するのか?の2点を明確にして、法務局に届出を行う。そのようなイメージを持ってもらえると組み立てやすいと思います。
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