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登記申請書の作り方(その1)
2020.10.8
こんにちは。山本です。
昨日は、相続登記に必ず必要な書類として登記申請書があります。
この登記申請書は、ひな形は法務局のHPにあるので、見てみても何をどのように記載してよいのかわからない。もしくは何を書いて良いのか分からない。
間違えた記載をしたので、法務局を3回往復したといった話をよく聞きます。
登記申請書に記載すべき事項を見ていきます。
登記申請書の一番上に登記申請書と記載します。
登記の目的を記載します。
これはどのような権利を名義変更したいのか?という権利を記載していきます。
通常は所有権移転という記載になります。
場合によっては、道路持分があったりすると○○持分全部移転なんて記載することもあります。
例えば、借地の上に建っている建物を相続する場合は、そうなるんだ?という疑問を持つ方もおられるかもしれません。
建物の所有権は相続によって移転したのに、借地権も当然に移転するのか?というような疑問です。
それは建物の所有権が移転すると当然に借地権が移転することになります。これは相続の性質による部分が多いのですが、相続は被相続人の権利義務一切を相続人が取得する事案になります。
そのため借地権は相続によって当然に移転しなければ、一切を承継することにならないからです。
そんな難しい事はさておき、登記の目的はどのような権利を相続によって取得するのかを明確にする事項という事になります。
場合によっては、仮登記であったりします。
登記の目的だけで、一日分を使ってしまいました。
明日は登記の原因について記載していきます。
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