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登記申請書の作り方(その2)
2020.10.8
こんにちは。山本です。
登記申請書の作り方という事で、第2回目になります。いつ終わるのか全く分かりませんが、今日も頑張って書いていきます。
前回は登記の目的の部分を書きました。
今日は、登記の原因になります。
相続の場合は、登記名義人が死亡した日を原因として記載することになります。
その時の記載は、令和〇年〇月〇日相続という事になります。
ええ、とても簡単です。
孤独死や自殺の場合、死亡の日付が不明確な場合もあります。
例えば、令和2年9月1日ごろから平成2年9月10日ごろ、というように戸籍に記載されていれば、そのような原因日付となります。
その他に、登記名義人の孫が、不動産を相続する場合は、少し特殊になってきます。
登記名義人がAであった場合、Aが死亡し、その不動産を一旦、Aの子供であるBが相続をしました。その不動産の相続登記をしないままBが死亡し、Bの子供であるCが相続をした事例があったとします。
その場合の登記原因は、年月日B相続、年月日相続という一次相続の日付とA相続は相続人Bが相続したという事で、B相続という文言がまず入ります。その後、Bが死亡した日である年月日を記載して、相続と記載します。
うーん、分かりにくい文章で、スイマセン。
分かりにくい時はメールとかで聞いてください。
明日は、申請人の記載についてやっていきます
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