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登記申請書の作り方(課税価格)
2020.10.12
こんにちは。山本です。
登記申請書の作り方という事で、今日も書いていきます。
本日は、申請書に記載する課税価格について書いていきます。
課税価格って、何ですか?不動産の価格って色々とあります。取引をする時の時価、路線価、評価額、固定資産税評価額とか聞いたことがあると思います。
不動産登記手続においては、市町村が行っている評価の金額(評価額)を基に不動産の評価を行っていきます。
この評価額に対して、0.4%の登録免許税を負担する必要があります。
そもそも登録免許税って、必要なのか?という議論もありますが、不動産を取得するのは財産を持っている証拠であるので、税金を払いなさいという理屈になります。
不動産の評価額はどこで分かるのか?という事ですが、通常は市町村が発効する納税通知書に記載されています。もし納税通知書がなければ、税務課にて評価証明書もしくは公課証明書、名寄帳などを取得いただければわかると思います。
また、場合によっては課税面積と登記面積が異なる場合があります。その場合は、登記面積で単価を出してから、課税面積で評価額を計算したりもします。
あとは、地目が変わる場合もありますが、その辺りになると税務課もしくは法務局にて確認をしてもらえればと思います。
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