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外国に住んでいる相続人がいる相続登記手続

2020.10.14

こんにちは。山本です。
最近、相続人の一人が外国に住んでいるという相談を受けるようになりました。

その場合の手続は大きく分けて2つのパターンに分かれます。
一つは日本国籍の場合と外国国籍の場合に分かれます。

一つ目の日本国籍の場合は、署名証明書が必要となります。
署名証明書と言われても、なんか良く分からないですよね。

依頼者の方に取得いただくので、依頼者の方からお聞きした内容では、遺産分割協議書などの日本国内であれば、印鑑証明書の実印にて押印する書類を在外公館に持参します。

在外公館にて、書類に在外公館の職員の面前にて署名を行い、その署名に証明書を添付するような手続になります。

その署名証明書が添付されている書類が印鑑証明書が添付された実印にて押印された書類と同じ効力があるようになります。
あとは、在外公館にて印鑑証明書も発行することができます。

以前に拝見させていただいたのは、拇印が押している書類に印鑑証明書と書いてある書類でした。
登記手続上は使いにくいという印象でした。

そのため登記手続き上は署名証明書を使用することが多いと思います。

その他に住所証明書として在留証明書というものを使用することもあります。なれてしまえば、大したことはないのでしょうが、すこし言葉が難しいという印象があります。

相続人が外国に居住されている場合は、ご相談ください。

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