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自筆証書遺言の相談

2020.11.18

こんにちは。山本です。
昨日は自筆証書遺言の相談がありました。

相談者様のお父様が作成された遺言をご持参いただいておりました。
内容は、至ってシンプルなものでした。
これで問題ないですか?そんな相談でした。

最近、事務所では自筆証書遺言からの法務局での預かり制度というものをお勧めしております。
理由は単純に安いからです。
さらに遺言の検認手続も不要です。

ええ、利用しない手はありません!

しかし、この制度の問題点は内容については関知しない事です。そのため書いてある内容に基づき相続手続ができなかったとしても法務局としては知りません。そんな立場を採っています(そりゃそうだよね)。

それで昨日の遺言は、かなりしっかりとした造りになっていました。
書き方も本格的(?)な感じです。

お聞きしたらインターネットで沢山調べました。との事でした。
予想以上にネットで調べることで形になっていました。
ある程度の調べる能力があれば、何度も相談料を支払って遺言を作成するのがあほらしいレベルです。

敢えて、改善点を言うのであれば、不動産の表示部分でした。
不動産の表示は一定のルールがあります。
具体的には不動産を特定するために、登記事項証明書の表題部を記載する事になっています。
個々の部分があれば、完璧でした。

とても細かい部分でしかマウンティングが取れないのが非常に残念です。

いずれにしても、自筆証書遺言の進歩を感じた相談でした。

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