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訴状作成の相談
2020.11.29
こんにちは。山本です。
訴状作成の相談を受けました。
司法書士は裁判所提出書類の作成を行う事ができます。
相談内容は、暴力を受けたので、精神的損害を請求したいがどうしたら良いか?
そんな相談でした。
物質的損害は、治療費であったり、休業補償であったり目に見える形で損害金額が算定されます。
しかし、精神的損害は目に見える形で金額を算定する事ができません。
そのために精神的損害であれば、PTSDであったり、心療内科の医療費などというように暴力との関連性があり、さらに損害額が算定されなければ請求は難しいと、私は考えています。
確かに精神的損害で100万円だというように請求は出来るのですが、それはどういった根拠ですか?といったように請求する根拠の説明を行う事は出来ない可能性が高くなります。
精神的損害を認めるという裁判例もあるにはあるようですが、個別具体的な事案になってしまうので、一概にこの程度の金額が認められるという事でもありません。
このようにどの程度認められますか?という相談は、非常に答えにくい質問だと思った次第です。
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