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遺言と遺産分割協議
2020.12.1
こんにちは。山本です。
最近、遺言があるが、遺言と異なる遺産分割協議を行う事ができますか?との相談を受けました。
結論としては、可能なんじゃなかろうか?といった回答になると思います。
遺言の作成者が相続人のためを思って作成した遺言ですが、作成した当時と事情が変わっている可能性があります。
例えば、二男と同居していたので、二男に土地を相続させる予定だったが、二男の転勤に伴い長男が同居する事になり、長男が不動産を相続するのが適切になった場合などが事情が変わったケースになります。
この場合は、当初不動産を使用していた二男に相続させる予定だったが、長男が使用する事になっています。
本来であれば、遺言を再度作成するという方法もあるかもしれませんが、作成しなかったという事を考えてもらえればと思います。
遺言に遺言執行者が選任された場合は少し事情が変わってきます。
遺言執行者は遺言の内容を実現する義務があります。
そのため遺言執行者を含めて遺言と異なる遺産分割協議の是非を検討する必要があります。
しかし、遺言執行者も相続人全員が反対する遺言内容の実現に前向きに取り組むかというと考えにくいのかとも思ったりします。
いずれにしても、遺言がある場合には前提として遺言に基づく相続手続の検討があり、その後どうしてもであれば、相続人間で遺産分割協議を行うという順番になると思われます。
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