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後見申立の相談
2020.12.16
こんにちは。山本です。
最近、後見申立の相談を月に何件か受けることがあります。
この前の相談は、このような相談でした。
交通事故に遭って、意思表示ができているように感じるが、言葉が出せないのでよくわからない。
そんな相談でした。
後見申立の条件は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者というように定義がされています。
本人さんは、こちらの声掛けには反応しているようにも思えるし、思えないしというものです。
今回は、交通事故による後遺症なので、精神上の障害というのは少し飛躍しているように思います。
いずれにしても担当医師の診断書をもって判断をしましょう。という話になりました。
仮に後見ではないとの判断がされた場合に、どのように本人の権利保護を行っていくのか?という課題があります。
現状では、首を動かすが事ができない為に、手を挙げる。もしくは手を挙げない。その程度の状況です。
以前、人間の脳が反応する部分によって感情が分かるという報道がありました。
そうなると言葉を失ったとしても意思疎通が可能になると、このような悩みはなくなるのかも知れません。
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