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成年後見人の遺産分割協議
2020.12.30
こんにちは。山本です。
昨日、相続の相談がありました。
今回のケースは、相続人の一人が、他の相続人の成年後見人に就任しているというケースです。
成年後見制度が少しずつ浸透しているので、そのような事もないことはありません。
今回の相続財産は不動産と預貯金になります。
分割の方法は、法定相続分にて分割ということになります。
ちなみに不動産は売却して、売却代金を分割するという事になる予定です。
それで相談者の方に、今回の場合は成年後見人と成年被後見人がお互い相続人になるので、遺産分割の場合は特別代理人の選任が必要になります。という説明を行いました。
今回は法定相続分にて分割になるので、成年被後見人にとっては何ら不利益もなく、また利益相反でもないような気がします。
しかし、これまでに成年被後見人に対して、もしくは成年後見人に対して特別受益があるのであれば、法定相続分にて分割する方法が最善ではない可能性もあります。
利益が相反する可能性もあるために特別代理人の選任が必要という説明を行いました。
私が、話をお聞きする中で、特別受益であったり、寄与分であったり、生前贈与などはなかったので、今回は生前の行為を考慮して遺産分割する事はないと思われます。
しかし、相続人の方々から話をお聞きするときに聞き漏れであったり、聞き逃し、聞き取り不足などがあった場合には、再度の遺産分割の可能性もあるために細心の注意を払って、話を聞くようにしなければとも思った次第です。
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