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家族信託と後見制度
2021.5.31
こんにちは。山本です。
最近、お父様がご高齢になるにつれてお父様名義の不動産の管理をしていくにあたって、どのような方法が最適なのか?
という相談を受けました。
管理と言っても色々な方法があります。
良くある質問という事で以下の二つを例にとって考えていきます。
1.収益不動産の管理
2.所有者の代わりに草刈りなどの管理
1の場合は、収益不動産という事で、アパートなどを想定してもらえればと思います。
アパートの場合は設備が古くなると、新しいものに刷新していったほうが良いという場合があります。
後見制度を利用した場合には、設備投資を行うという事が後見人として可能なのかどうか不明です。
信託制度を利用した場合には、信託契約の内容によりますが、設備投資は可能という判断になります。
2の場合は、お父様が不動産を所有していて、売却する予定はあるが、投資をして不動産の価値を上げる予定がない。
そのようなケースを想定してください。
この場合には、どちらでも問題はないという事になります。
しかし、自宅の売却では裁判所の許可が必要になってきます。
家族信託と後見制度は、本人の財産をどのように管理をするのかによって、選択する方法が異なってきます。
柔軟性が高いのは家族信託制度だと思いますが、柔軟性が高いという事は、信託契約書で想定されるものは、盛り込む必要があります。
逆に、後見制度は財産の管理(財産の維持)を目的としており、財産は本人の為に利用しなければなりません。
そうなると柔軟性は低いですが、方向性は明確なので、家族信託のように、この場合はどうなるといって、事細かな制度設計は不要となります。
一概にどっちが良いという事にはなりませんが、目的がどこにあるかによって選択してもらえれば、良いと思います。
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