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権利金
2021.6.2
こんにちは。山本です。
今回の事情は、事業用の土地を賃貸したいという内容です。
その時に権利金を地主から請求を受けており、権利金とはどういうものなのか?という相談でした。
権利金とは、事業用の土地を賃貸する場合に、賃借権を設定してもらうにあたっての対価にあたります。
そのため基本的には返還義務はありません。
権利金を賃貸人が受領した場合、賃借人から賃貸借契約の更新を請求された場合に、基本的に更新を拒絶する事はできません。
それは賃借権を設定するという権利を賃借人が取得するための対価と考えられるからです。
しかし、権利金というものは商習慣で存在するものであり、なにかしらの権利として存在するものではないので、話がややこしくなってしまいます。
また、権利金に似たものとして敷金があります。
敷金は、賃貸借契約が終了した場合に、返還義務が発生します。
権利金は返還義務は存在しません。
敷金は預り金、権利金は権利設定の対価という事になります。
それ以外に礼金というものがあります。
礼金は、権利設定のお礼というものになります。
権利金と非常に似た性質のものですが、礼金は権利設定の対価という点で異なります。
そのため礼金は契約発生時点で礼金は発生しますが、権利金は権利設定の対価なので、若干ですが性質が異なります。
権利金の場合に、権利設定に何らかの問題が発生した場合に返還請求の対象となり得ます(そのような場合は非常に少ないと思われますが)。
まだまだ知らない言葉があるのだと、感じた次第です。
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