ブログ
お手紙でのご連絡
2021.6.11
こんにちは。山本です。
司法書士は相手方に手紙でご連絡を行う事があります。
職権で調査できるのは住所までなので、手紙を送ることになります。
最近、裁判になっている相手方から連絡があったことを知りませんでした。
そんな事を言われました。
調査をしたところ、数カ月前に事務所から書類を送付した記録があり、受領拒否で返信されていました。
そのことを尋ねると、福岡の良く分からない司法書士からの書類だから関係ないだろうと思って、郵便局に相談したら「対応しておきます」という事だったので、中身も見ていないという事でした。
書類を送っているのに、受領拒否で返信されると読む気がないという理解になります。
しかし、相手からすると中身をみれば連絡をしたという話になります。
ハガキだと内容が第三者に知られるのもいかがかと思われる内容の時がある事と字数が限られてしまいます。
そのためハガキで送ることもできません。
最近は、公的な機関を名乗る詐欺みたいなのもあって、連絡したくないというのもあると思います。
いずれにしても手紙での連絡で受け取ってもらえるように考えないといけないと思った次第です
カテゴリー
最近の投稿
アーカイブ
- 全ての記事
- 2022年1月 (6)
- 2021年12月 (12)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (15)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (13)
- 2021年6月 (28)
- 2021年5月 (7)
- 2021年1月 (15)
- 2020年12月 (19)
- 2020年11月 (23)
- 2020年10月 (21)
- 2020年9月 (27)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (11)
- 2020年1月 (9)
- 2019年11月 (2)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (3)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (4)
- 2019年5月 (10)
- 2019年4月 (11)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (7)
- 2019年1月 (4)
- 2018年7月 (1)
- 2018年5月 (7)
- 2018年4月 (6)
- 2018年3月 (31)
- 2018年2月 (28)
- 2018年1月 (7)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年9月 (12)
- 2017年8月 (7)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (15)
- 2017年5月 (11)
- 2017年4月 (17)
- 2017年3月 (6)
- 2017年2月 (14)
- 2017年1月 (12)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (14)
- 2016年10月 (17)
- 2016年9月 (10)