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後見人が身元引受を行う事の是非

2021.6.18

こんにちは。山本です。
昨日、私が成年後見人をさせてもらっている人の入院誓約書を病院に下記に行きました。
この手続きでいつも病院の担当者と身元引受契約の事で協議を行います。

成年後見人が身元引受が業務としてできないので、身元引受人はどうしましょう?

そんな話をします。

私が成年後見人をさせていただいている方の半数ぐらいが親族との行き来がありません。
そのため親族の方に身元引受人になってもらえないですか?
そんな話をすることもできません。

しかし、本人の入院時に入院誓約書がなければ、入院をすることもできません。
そのため身元引受人として後見人を記載して入院手続を行っていきます。

これが良いのかどうか分かりませんが、本人が入院できなければ、本人の身上監護ができなくなります。
細かい事ではないのですが、後見業務の是非よりも本人の権利擁護が優先です。

なかなか悩ましい問題だと思います。

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