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登記訴訟の相談

2021.7.5

こんにちは。山本です。
昨日は、地上権抹消登記訴訟の相談がありました。

内容自体は大したことはなく、あとは相手方がどこにいるのかをどのように調査するのか?
問題はそこになります。

相手方がどこにいるのか不明であれば、不在者の財産管理人を選任して、管理人との間で消滅時効の援用を行い、抹消登記を行う方法が考えられます。
もしくは公示送達により訴訟にて抹消を行う方法なんかが考えられます。

そんな話をした相手は、土地の所有者ではなく、親族の方でした。
忙しいのだと思いますが、できれば本人が来てほしいと思います。

今回の事件では、事情はよく分かりませんが、親族の方が動いておられるようです。

費用が発生する事もあり、あとでこんなに費用が発生するのであれば、依頼しなかったという話になった時に、だれも責任が取れないという事になってしまいます。

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