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個人間でのお金のやり取り
こんにちは。山本です。
お金を持ち逃げされたという相談でした。
相談内容は、相談者がお金を出して、パートナーがそのお金を使って商売をする予定で、相談者がパートナーにお金を渡しました後、パートナーが商売することなく、そのお金を持ち逃げしたという話でした。
そもそも信用しすぎです。
また、そのお金を渡すときに儲かった時の利益配分は決まっていましたが、それ以外の取り決めはありませんでした。
この場合に、このお金はどのような性質のものなんでしょうか?
お話を聞く限りだと、オーナーがパートナーに商売の基として支出した金銭となるので、元入金となります。
これは会社でいうところの資本金となります。
そのため会社のお金をパートナーが持ち逃げした時点で、業務上横領という事になります。
今回のお金のやり取りでは、オーナーのお金を元手に商売をするという事は決まっていました。
しかし、それ以外の返済の約束であったり返済の方法も決まっていませんでした。
そのため個人間の貸金ではなく、個人事業としてのお金と評価したほうが事実に近いと感じます。
今回の元入金を使って、パートナーが商売に失敗したときにはどうなるのか?と考えると、これは商売上の失敗となります。
これはオーナーが出資先の選択を間違えた。もしくは商売が失敗したという事だけです。
そのためオーナーはパートナーに対して、損をしたからお金を返してほしいというのは、難しいと思われます。
後は、商売の形態および指示命令がどのような形であったのか?
そんな部分も重要になってきます。
共同経営だったのか?もしくはオーナーが経営者だったのか?パートナーが経営者だったのか?
色々な場合が想定されます。
今回のような事が起こる前に、契約をすべきだっと思います。
そのためオーナーとパートナーとの間でどのような内容で、契約を行っていくのか。
その点が重要です。
口約束で商売を始めるものではないと思った次第です。
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