ブログ
地上権設定登記の抹消訴訟の準備
2021.10.11
こんにちは。山本です。
以前もブログの記事で書いたかも知れませんが、大正時代の地上権の抹消手続きを行っております。
ちなみに地上権は、大正〇年で、存続期間は20年というものです。
登記手続上、相続人全員から押印をもらわないといけないので、訴訟にて抹消するべく準備をしております。
いきなり訴状が送り付けられても、相続人の方々が驚くと思って、事前に今回の手続の手紙を送っております。
手紙を送ることで、訴訟が始まるよというお知らせをしています。
そんなお知らせを送ってから数日が経って、相続人の数名から、地上権者の人を知りません。だったり、この手続きは何ですか?
そんなお問合せをいただきます。
今回の地上権名義人に子供がおられなかったので、兄弟姉妹に相続関係が広がってしまっており、相続人が80名近くに及んでおります。
そのため連絡を受けた人からすると、誰?という反応も至って普通です。
この前お尋ね頂いた人と地上権者の関係は、相談者の母方の祖母の妹になります。
地上権者は兄弟が9人おられて、さらに今の世代は曾孫の世代がほとんどです。
戸籍制度って、ここまで調査ができるので凄いです。
存続期間が存在する地上権や賃借権などの用益権は、休眠担保のように簡便な手続きで抹消できるように考えますが、同でしょうか?
カテゴリー
最近の投稿
アーカイブ
- 全ての記事
- 2022年1月 (6)
- 2021年12月 (12)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (15)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (13)
- 2021年6月 (28)
- 2021年5月 (7)
- 2021年1月 (15)
- 2020年12月 (19)
- 2020年11月 (23)
- 2020年10月 (21)
- 2020年9月 (27)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (11)
- 2020年1月 (9)
- 2019年11月 (2)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (3)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (4)
- 2019年5月 (10)
- 2019年4月 (11)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (7)
- 2019年1月 (4)
- 2018年7月 (1)
- 2018年5月 (7)
- 2018年4月 (6)
- 2018年3月 (31)
- 2018年2月 (28)
- 2018年1月 (7)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年9月 (12)
- 2017年8月 (7)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (15)
- 2017年5月 (11)
- 2017年4月 (17)
- 2017年3月 (6)
- 2017年2月 (14)
- 2017年1月 (12)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (14)
- 2016年10月 (17)
- 2016年9月 (10)