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後見申立の相談
2021.10.21
こんにちは。山本です。
数年前に後見申立の相談を受けたことがあります。
内容としては、姉の認知症の症状が進行して財産を管理する事が出来ない。
預貯金の解約をしようとしたら、後見人の選任をしてほしいと金融機関の担当者から言われたので、後見申立を行いたい。
そんな内容でした。
数日後に、相談者とお姉様に会いに行きました。
話は出来るのですが、しばらくすると同じような話になります。
病院の診断書も既に取得しており、後見状態との医師の診断がありました。
後見申立を行いました。
裁判所にて面談を行ったときに、本人は後見申立によって後見人が就任する事に強い拒否を示しました。
最終的に、後見手続き自体がストップするようになってしまいました。
あれから数年が経過したので、このような場合でも選任されない事はないと思います。
(ここまで強い拒否を示した事案がこれ以降経験していないので、よく分かりません)
後見制度自体が本人の財産処分権であったり、自己決定権を他人に委ねるという制度です。
そのため本人の意思も考える必要があります。
成年後見制度は本人のための制度になります。
本人の為に何ができるのかをしっかりと考えて説明が必要だと改めて思います。
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