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使用貸借のトラブル
2017.4.4
こんにちは。山本です。
今日は、使用貸借の話をしようと思います。
まず使用貸借というものは何かという事ですが、使用貸借とは、不動産もしくは動産の所有者が、他人に当該不動産もしくは動産を無償にて使用させる契約の事になります。
使用貸借に似た契約として、賃貸借というものがあります。賃貸借は、使用させる対価として賃料を受け取るという契約になります。
上記契約は、モノの所有者が第三者に対して当該モノを使用させるという点では同じですが、使用者が保護されるか否か、善管注意義務の有無などで結論が異なってきます。
今日は、土地をずいぶん前から使用させてもらっていたのだが、土地の所有者から駐車場として使用するのは止めてほしい。使用するのであれば土地を買い取れと言ってきたという相談でした。
今回の事案は無償にて借りていたという事なので、契約の類型として使用貸借という事になります。
使用貸借の契約において、返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかった時は、貸主は、いつでも返還を請求することができます(民597条第2項)。
そうなると本件のように貸主から返還の請求があった場合には、返還をしなければならないという結論になります。
今回は、買主が当該土地を使用する必要があるのであれば、買取をおこなうという結論になると思われます。
使用貸借という契約は、当事者間の信頼関係によって成り立つ契約なので、当事者間で何かしら問題が発生すると容易に解除できるという点では、解除がしやすい契約になります。
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