ブログ
ブロックチェーン技術と登記
こんにちは。山本です。
最近、内閣府にて国と地方のシステムワーキンググループの議事録が公表されました。その中で、面白い記事があったので、紹介します。
来月から法定相続情報証明制度がスタートします。
その制度は、戸籍を法務局に提出すれば、法務局にて相続関係の証明書を渡してくれるという制度です。
この制度については、今度紹介します。
それよりも興味があったのは、登記手続きにブロックチェーン技術に注視していきたいと書いてありました。
何年か前は、E-Japan構想というものがあり、それに基づいて不動産登記にオンライン申請というものが導入されました。オンライン申請の前は、出頭主義といって登記申請は、法務局に書類を持参しなければならないとなっていました。
そのお陰で都会田舎関係なく司法書士は全国にいたといってもいいのではないかと思います。それがオンライン申請ができるようになり、司法書士は法務局に必ず出向く必要は無くなりました。
それで法務局の統廃合などが進展しました。
今回のブロックチェーン技術を活用するとどのような事が発生するのかというと、司法書士の存在意義が問われかねない事態になるように感じます。
不勉強な私のブロックチェーン技術に対するイメージは映画ターミネーターに出てくるスカイネットです。
ブロックチェーン技術とはサーバーなどでデータを集中管理するものではなく、ネットワークに繋がっているパソコン上で、データの管理、監視を相互に行い、データの信頼性を担保するというものらしい。
ブロックチェーン技術を利用したものとして、ビットコインがあるそうですが、細かいことは全く分かりません。
このブロックチェーン技術と登記制度がどのような関係になるのかという事ですが、現在、登記制度は国が登記簿というデータベースを一元管理を行っています。
その登記簿というデータベースの管理にブロックチェーン技術を導入を検討しています。
ブロックチェーン技術の特性として次のような事が分かっています。
1、高透明性(一度合意されたデータ(変更されたデータ)は遡及的に変化しない
)
2、高信頼性(一部に損傷が発生してもシステムがダウンしない)
3、高効率性(処理分散によるシステムコスト減)
登記制度という制度に照らし合わせた時に、非常に合理的に感じます。
実際に、ブロックチェーン技術を活用した株式の取引がNasdaqでは利用されています。
そのような状況を考えると、マイナンバーなどの本人確認制度とブロックチェーン技術を利用することで、司法書士がいなくても、当事者が顔を合わせなくても、取引が成立するような近い未来が来る可能性を考えてしまいます。
カテゴリー
最近の投稿
アーカイブ
- 全ての記事
- 2022年1月 (6)
- 2021年12月 (12)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (15)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (13)
- 2021年6月 (28)
- 2021年5月 (7)
- 2021年1月 (15)
- 2020年12月 (19)
- 2020年11月 (23)
- 2020年10月 (21)
- 2020年9月 (27)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (11)
- 2020年1月 (9)
- 2019年11月 (2)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (3)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (4)
- 2019年5月 (10)
- 2019年4月 (11)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (7)
- 2019年1月 (4)
- 2018年7月 (1)
- 2018年5月 (7)
- 2018年4月 (6)
- 2018年3月 (31)
- 2018年2月 (28)
- 2018年1月 (7)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年9月 (12)
- 2017年8月 (7)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (15)
- 2017年5月 (11)
- 2017年4月 (17)
- 2017年3月 (6)
- 2017年2月 (14)
- 2017年1月 (12)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (14)
- 2016年10月 (17)
- 2016年9月 (10)