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遺産分割協議

2017.4.12

こんにちは。山本です。
日頃から懇意にしている不動産業者さんから相続のご相談を受けました。
内容は、お父様が亡くなられて、お父様名義の不動産を相続して売却するという話でした。
すでにお母様は亡くなっておられて、相続人はお子様が3人という事でした。
今回は、長男様が事務所にお見えになられました。
話を聞いていると、相続手続きについては相続人間で話ができていないという事でした。
当事務所に間に入ってまとめてもらえないかという依頼でした。
司法書士は140万以下の民事の争いについては代理権があります。
しかし、家事代理権はありません。
したがって、遺産分割協議において相続人の代理人として交渉することはできません。しかし、相続人の代わりに遺産分割協議書を送付したりすることもあります。
その場合は相続人間で話し合いが整っているという前提です。
今回のように素直に話し合いができていないと言っていただければ良いのですが、言わずに大丈夫だからという話を聞いて送ってしまったらどうなるのだろう?と思ってしまいます。
話し合いが整っていないときに書類を送付して、相手方からお尋ねがあった時に、対応すると代理人に見えてしまうように感じます。
いずれにしても相続人からの聞き取りの重要性と司法書士の職務について考えさせられた相談でした。

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