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遺言の有効性
2017.7.2
こんにちは。山本です。
遺言の話をブログで書くことが多いのですが、被相続人が書いた遺言で手続を執ることになりました。
その遺言は自らで考えて書かれたものです。
内容は”全ての財産は○○に渡す”と書かれています。
氏名押印もあります。
しかし、日付がありません。
自筆証書遺言の場合に、法的要件が欠けている場合は良くあります。
遺言の要件は、自らが書いている事、日付、署名押印となります。
そもそもこの”渡す”という表現が何を表しているのかも不明です。
遺贈と捉えることもできるし、相続と考えることもできます。
この書類が遺言と考えることができるのか?それすらわかりません。
このような場合は、まず法務局で、この遺言を登記申請に使用するのかどうかの打合せからスタートします。
本件では、これに印鑑証明書もついてきます。
そうなると印鑑証明書が取得された日付後に作成されたことが分かります。
そこまでしか分かりませんが、ないよりはマシです。
法務局の判断として、登記申請が可能となれば、それから遺贈か相続による申請になるのかについても打合せします。
それ以降は、遺言の検認、遺言執行者の選任、登記手続となっていきます。
ちなみに今回は、被相続人と遺言で指名されている人との関係は甥になります。
たぶん、相続で揉めないようにという事で遺言を作成されたと思うと、相談してもらえれば良かったのに。と思ってしまいます。
今後の法務局との打合せが楽しみです。
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