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事業承継のご相談
2018.2.5
こんにちは。山本です。
最近、事業承継の相談を受けることが多くなりました。
色々と理由があると思いますが、会社の創業者が高齢になった事、後継者がある程度仕事ができるようになった事そして金融機関が事業承継が重要ですよ。と、会社さんに回ってアナウンスしている事などが主な理由だと、私は感じています。
金融機関だけでなく、税理士さんや保険会社なんかも事業承継に対しては、非常に興味を持っているという状況です。
これだけの業界が事業承継に興味を持っているので、経営者の耳にも事業承継の話は当然に入ってきます。
そんな状況の中、平成30年度から創業者が持っている株を贈与したときに、贈与税の猶予制度が改正されました。
分かりやすく記載した公認会計士さんのHPがありました(http://gentosha-go.com/articles/-/13538)。
発行済み株式の3分の2までの株式を贈与する場合、当事者それぞれに要件はありますが、贈与税を猶予するという制度がスタートします。
司法書士が業として、この案件を取り扱えるのか?という事ですが、これは31条業務の経営に関する業務として取扱いが可能です。
いずれにしても、事業承継を真剣に考える一つのツールとして考えてもらえればと思います。
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