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株主総会がなかった
2018.2.14
こんにちは。山本です。
今日は、株主総会がなかったのに、株主総会が行われているという相談がありました。
株主総会を開催する手続は、会社法という法律でかなり細かく規定されています。
書類に記載すべき内容も会社法施行規則に規定されています。
しかし、実際に株主総会を開催している会社って、どのくらいあるのだろう?と思う事があります。
司法書士が関与する会社は、中小企業がほとんどだと思います。
上場会社だと、社内に法務部が存在しており、株主総会の担当者まで設置されています。
しかし、ほとんどの中小企業の株主は、社長一人だったり、社長のご家族が株主だったりします。
そのため朝ご飯を食べている時に株主総会を開催することも可能になります。
これは、全株主が同意をすれば、招集手続を経ることなく、株主総会を開催することができるからです。
今回の相談は、会社の役員を変更するにあたって、株主総会を開催することなく、役員の変更登記がされてしまっているとの相談でした。
担当した司法書士が誰か?というよりも、社長の話だけを聞いて、書類の作成をしてしまったんだろうな。と、感じました。
多分、更正の登記をすることになるんだろうなと思います。
しかし、株主総会を開催したことのない会社に対して、株主総会を行ってください。招集通知をしっかりしてください。と、
司法書士が毅然と対応できるようになるまでは、もうしばらく時間が必要だと感じます。
いずれにしても司法書士もコンプライアンスの意識を上げていく必要があるのだと自戒を含めて感じました。
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