福岡県大牟田・久留米・筑後地区で相続についてのお悩は、大牟田の『司法書士法人中央ライズアクロス 大牟田本社』へ。

司法書士法人中央ライズアクロス 大牟田本社
相続に関すること、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせフォーム

ブログ

家の塀

2018.2.16

こんにちは。山本です。
取引を開始して、お金の送金が完了するまでに、時間が結構かかる時があります。

今日の取引では、家の塀の話で盛り上がりました。

買主さんの隣の敷地に塀があるそうです。
境界杭を見ても、明らかに隣の敷地にあるとの事でした。

隣の敷地に入っている塀の設置費用を折半してほしいと言われているとの相談でした。

塀の費用負担は、敷地に入っている人が払う事が一般的になります。
そのため境界にまたがって、塀が存在している場合は、管理費用、設置費用も折半という事になります。

しかし、塀が一方の敷地に入っている場合は、当然敷地内に設置している人が管理費や設置費用を負担することになります。

ここからが難しいところだな。と思うのですが、隣の人が折半するのが当然だ。との考えで来た場合に、払わないことで隣のトラブルになることもあるよね。という事です。

ここまで話をすると、そうですね。ということで納得してもらえるとは思います。
しかし、人によっては少しは負担してほしいと考えておられると、払わないほうが悪いという事になってしまいます。

家の場合は、隣の人と揉めてしまうと、簡単に引っ越すことはできません。
住宅ローンを借りて、家を建てているわけだから、隣の人とは仲良くやっていかなければなりません。

今回のケースで考えると、払うのが良いのか?それとも払わないほうが良いのか?と、思ってしまいます。
子供が塀にボールを当てた時に、隣の人の敷地に入っている塀であれば、他人の物になんでモノを投げてるの?という事になってしまいます。
しかし、最初に少しの解決金でも払っておけば、少しぐらいトラブルになっても、仕方ないという事になるのでは?と思ったりします。

ご近所トラブルというか相談は、答えがないので、難しいと感じます。

人の気持ちと建前の難しいところだな。と、思いながら話を聞いていました。

相続に関すること、どんなことでもお気軽にご相談ください。