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後見人が不動産を売却する場合

2018.2.23

こんにちは。山本です。
成年後見人の業務で少し難易度が高いと感じる業務で不動産の売却があります。
本人が所有する自宅を売却する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

自宅でなければ成年後見人は本人の財産を自由に処分する事が出来るという事になります。
私は、自宅でなくても裁判所に許可をもらったりしています。
成年後見人として、判断に悩むことも多く、裁判所に判断してもらう事もあります。

自宅を売却するときに、なんで裁判所の許可が必要なのか?という点については、次のように考えています。
将来、本人が自宅に帰ろうと思ったときに自宅がないと不便な思いをする。
成年後見人が何でもかんでも処分しようとしまう。
などが理由だと考えています。詳細は民法のコンメンタールを読んでもらえたらと思います。

上記のように自宅を売却するときは裁判所の許可がいるのですが、自宅ってどこだろう?という話があります。
成年被後見人は事理弁識能力が常に欠けていると考えられています。
そのため施設にお住いのケースがほとんどになります。
たまに独居という方もおられますが、成年後見人としては非常に心配です。

私は自宅とは将来的に帰る可能性がある家という事で理解しています。
将来、認知症の特効薬が開発されれば帰る事のできる家が自宅という事になります。

そのような成年被後見人名義の自宅の売却では裁判所の許可をもらう事が多くなります。
裁判所が査定書含めてその他の書類を見て、不動産を売却する事を許可するか否かの判断をしていきます。
現在は、成年被後見人名義の自宅の売却許可は申立から許可まで大体1カ月程度で出てきます。

その許可があれば、権利書がなくても登記申請ができるので、手続き的にも楽だったりします。

成年被後見人名義の不動産を売却するためには、許可が必要だと理解があれば、予定も組みやすくなったりすると思います

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