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公正証書を作成する事

2018.3.12

こんにちは。山本です。
借用証書を公正証書で作成したのだが、これで差押えをすることが出来るのか?という相談を受けました。

今回の金銭消費貸借契約書を公正証書で作成されており、最後に執行認諾文言も入っています。

執行認諾文言というのは、差押えをされても良いですよ。という文言の事です。
具体的には、”直ちに強制執行に服する旨を陳述した”という記載がある部分です。

この文言があれば、公正証書に基づいて強制執行を行う事が出来ます。
公正証書で、執行認諾文言があれば差押え(強制執行)できると、今回の相談者の方も思っておられました。

しかし、実際はこの公正証書が送達されていなければ、強制執行をすることができません。

公正証書を作成するときに、送達をしますか?と公証役場で聞かれるのですが、良く分からないという方もおられます。
そのため、以前に同じような相談で、送達で非常に苦労したケースがあります。

その時は未払い賃金を分割にて支払うという約束を公証役場にて行いました。
契約書の過怠約款だったり、利息の問題だったりの一般的なアドバイスを行いました。

公正証書を作成したときに送達をしておけば良かったのですが、支払いが滞ってから送達をすれば良いと思ったそうです。

支払いはすぐに滞ってしまい、強制執行しなければならなくなりました。
公正証書の送達を、公証役場からやってもらいました。
しかし、相手方は受け取りませんでした。
そうなると送達をしたいと思っている相談者が現地を調査して、そこで暮らしているのかどうかを確認しなければなりません。

最終的に、送達する事は出来たのですが、送達が出来るまでに、支払いが滞ってから3か月の期間が必要になってしまいました。

公証役場で書類を作成するだけでなく、その後の手続きも考えて行動する事が、早い解決ができるためのコツだと思いました。

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