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外国に住んでいる相続人

2019.2.7

こんにちは。山本です。
最近、日本人も海外で正確する人が増えているように感じます。

当事務所で担当させてもらう相続手続でも、相続人が海外に住んでおられるケースが、何件かあります。
これまでは数年に一度というペースでしたが、最近は数カ月に一度みたいになってきました。

今回のケースは、亡くなられた方には、お子様はおられなくて、兄弟の一人が海外に住んでおられるという事案です。
遺言があれば、相続手続も簡単にできる案件なのですが、今回は遺言がありません。
そうなると相続人全員による遺産分割協議が必要となります。

しかし、海外に住んでおられるので、印鑑証明書もありません。
大使館で印鑑登録をして、印鑑証明書を取得する事もできますが、なかなかそのような事案は見たことはありません。

したがって、今回は遺産分割協議書に署名証明書を添付して、手続きを行っていくというケースになります。
日本に一時的に帰ってこられた場合は、公証役場にて署名証明書を発行するという流れになります。
住所を変更するという方法もあるのですが、そうするのであれば在外公館に転居届を提出して、日本国内にて転入届を行う。という事が必要となります。

遺産分割協議書および当事務所への手続きの依頼があれば、当事務所で口座解約や不動産の相続手続などを行っていく事もできます。
しかし、まずはどのように遺産を分割するのかが決まらない事には、司法書士は動くことができないので、これからどのようになっていくのかを注視しながら、待つという事になります。

海外とのやり取りって難しいと思った相談でした。

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