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後見支援信託終了の手続き
2019.4.23
こんにちは。山本です。
私が成年後見人をさせていただいていた方が亡くなったとの連絡がありました。
今回は、親族後見人の方から後見支援信託の終了をどうするのか?という相談でした。
司法書士などの第三者が成年後見人となって、後見支援信託の設定後に辞任するケースというものがあります。
相談のあった事件も、途中まで私が担当して、途中から親族の方が成年後見人に就任するというものでした。
本人が死亡したとしても、このような場合には、当事務所で何かすることもなく、進行します。
そのために後見支援信託の終了の手続きっていうのはよくわかりません。
それで色々と調べてみました。
そうすると後見人が裁判所に1.報告し、裁判所から2.指示があります。
その指示書を後見人が信託銀行に3.届出し、信託銀行から4.払い出しという流れになります。
その払い出しが誰にされるのか?という疑問がありました。
裁判所のQ&Aを見ると、後見終了の手続きを行うのと一緒に報告するという事でした。
そうすると相続財産の引渡し金額が明確にならないために、管理終了報告ができるのか?という疑問が残ります。
したがって、今回は支援信託の終了手続きを行い、本人の口座に信託財産の振り込みを行う。
その後、本人の口座を解約するのと同時に、各相続人に財産の引渡しを行う。
財産の引渡しが完了したことをもって、後見人の管理が終了し、管理終了報告を裁判所に提出する。
それで後見業務の終了という事になるとスムーズなのか?と考えています。
まずは、後見支援信託の終了を裁判所に報告するところからです。
実際にやってみて、問題があれば、ブログで報告します。
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