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相続登記手続と権利証
2019.5.19
こんにちは。山本です。
昨日の土曜日は、終活ネットありあけの講演会と相談会でした。
講演は岡田弁護士による遺言と相続みたいなテーマのお話でした。
その後、相談会がありました。
司法書士ブースには3件の相談がありました。
そのうちの一つの相談が、親御さんが亡くなっているので、相続手続を行いたい。
行うにあたり権利書がないが、不動産の名義変更はできるのか?
という相談でした。
当然、問題なく手続きは行うことができます。
この権利証と言われるものは、どういった性質のものなのか?という事が問題になってきます。
正確に言うとすれば、法務局にて登記手続きを行ったことを証明する書類という事になります。
そのため権利証が無かったとしても、問題なく登記手続きは行うことができます。
また、権利証を第三者に取られたとしても、登記名義人の印鑑証明書や実印がなければ、手続きを行うことはできません。
今回のように名義人の方が亡くなっている場合は、印鑑証明書の発行ができないために、不動産の移転登記を行うことはできません。
不動産を売却などを行う為には、ご健在である相続人に対して相続手続をおこなっていくという事になります。
今回は、将来の為にも相続手続を行っておきたいというお話でした。
その他にも、権利証が無ければ、不動産の売却ができない。と思われておられる相談者もおられます。
これも間違いという事になります。
この場合には、不動産所有者の本人確認書類を作成して、移転登記を行う流れになります。
権利証が全てではなく、無かったらなかったなりで、どうにかなりますので、ご安心してもらえればと相談しながら思いました。
読んでいただきありがとうございました。
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