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賃金債権と不法行為の相殺の是非

2019.5.22

こんにちは。山本です。
賃金債権と不法行為債権の相殺ができるのか?という質問を受けます。

この前、社用車で事故を起こし会社に損失を与えたので、その修理代を従業員に請求したい。
修理代と給与を相殺できますか?という相談でした。

賃金債権というのは、何よりも重視すべき債権という考えを取っています。
仮に相殺を認めてしまうと、働いても生活することができないという事になります。
言われてみれば、そうだな~という感想です。

しかし、会社の側から見ると、回収する為には、払ってもらうのを待つだけという事になります。

この前の相談も、会社を辞めてしまった社員さんに賃金は払ったが、修理代は払わないままという結果になりました。

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