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後見人の死後事務

2019.6.9

こんにちは。やまもとです。
平成28年なので約3年前になりますが、後見の死後事務に関する民法の改正が行われました。
後見人と本人とは、委任関係になります。
そのため本人が死亡した場合は、当然に後見関係は終了いたします。
それはそうだよね。という話になりますが、実際には本人の支払いが残っていたりします。
その時に後見人は判断を迫られる場合がありました。
実際には後見人ではないが、後見人として行動しなければなりません。
その時の判断に誤りがあった場合、後見人が相続人から不法行為として損害賠償の請求を受ける可能性もありました。

そんな事で民法が改正が行われました。
本人が死亡したとしても、財産の引渡しが終了するまでの間は、次のような行為が行うことができます。
1.相続財産の保存行為
2.債務の弁済
3.火葬や埋葬の契約
保存行為としては、屋根の修繕であったり、時効の中断などが考えられます。
債務の弁済は、病院の支払などが該当します。払えないと病院の人が困りますよね。
火葬や埋葬を相続人がしない場合は、やらざるを得ないかと思います。

私が第三者後見人が就任する場合では、本人と推定相続人との間で没交渉であったり、そもそも相続人がいないといった事がありました。
そのために3の行為ができるのは非常にありがたいと思っています。
しかし、法務省のHP(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html)では、葬儀は行うべきではないという見解が出ています。
確かにそうですね。と思います。
実際に相続人から葬儀の関係でトラブルになったこともありました。

ここからは私の宗教感の話になってしまいますが、亡くなって葬儀をしないのはどうなの?と思っています。
最近、直送というものがあります。
直送とは、病院もしくは施設から火葬場、そして火葬場からお墓もしくは納骨堂といった事を指します。
う~ん、本人を振り返る機会がないのは、どうなんだろう?と思ってしまいます。
裁判所の考えは、葬儀をすべきでない。という考えに立っているので、後見人としてはそのように行動していくという事になると思います。

いずれにしても後見人の死後事務について、法的根拠があるのは非常にありがたいと思った次第です。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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