福岡県大牟田・久留米・筑後地区で相続についてのお悩は、大牟田の『司法書士法人中央ライズアクロス 大牟田本社』へ。

司法書士法人中央ライズアクロス 大牟田本社
相続に関すること、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせフォーム

ブログ

第三者のためにする契約

2019.7.9

こんにちは。山本です。
最近、第三者のためにする契約にて売買をしたいという相談を受ける回数が増えたように感じます。

以前も書いたかもしれませんが、第三者のためにする契約とは、当事者が明確でなければ登記手続きに乗せることはできません。
第三者のためにする契約を以前の中間省略登記と思われている方も多いのですが、かなり違います。

第三者のためにする契約の当事者は、売主、買主そして第三者になります。
そのため登記原因証明情報を作成する時点では、第三者は確定していなければならないと考えています。
第三者のためにする契約とは、金持ちのお父さんが息子のために車を購入するような契約です。
具体的には、売主は車屋さん、買主はお父さん、第三者(所有権を取得する人)は息子になります。
買主(お父さん)が、子供のために車を買ってあげたいと思い、親子で車を見に行きます。
そこで子供があの車が欲しいという話になり、買主が売主(車屋)にお金を払って、車の所有権は直接、息子に移転する。
そんなイメージが第三者のためにする契約になります。

これを不動産に当てはめて考えてみると、車が不動産、買主が不動産業者さん、息子がエンドの所有者となります。
したがって、エンドの所有者が決まっていないのに、登記原因証明情報に署名をするというのは、理屈上ありえないという事になります。

時々、エンドの所有者を空欄の状態で、書類を作ってほしいという声を聞きます。
また、司法書士によっては、エンドは空欄の状態で、書類を作成するケースもあると聞いたことがあります。

エンドの所有者が空欄の状態で書類を作成したとすると、第三者の為にする契約が成立していないと考えられます。
それはどうなんだろう?と思います。

エンドを見せたくないのであれば、それは転々移転を行うべきなのかと考えます。

相続に関すること、どんなことでもお気軽にご相談ください。