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後見業務なの?
2019.7.10
こんにちは。山本です。
昨日、年金事務所に年金受取の手続きに行ってきました。
私が後見人をさせてもらっている方が先月、亡くなられました。
被相続人が受け取るべき年金を生計を同一にしている相続人は請求することができます。
今回の相続人は遠方にお住まいだったので、年金の手続を行う事になりました。
初めて行った手続きだったのですが、社会保険事務所ってめちゃめちゃ混んでいました。
時間の予約をしていない場合は、30分待ちとかでした。
予約しても少し待たされました。
実際の手続きは、必要な書類を準備してお渡しするだけでした。
今回は、相続人からの委任状をもらい、個人として行いました。
すでに本人は亡くなっているので、後見人として行う業務でもありません。
本人が死亡したとしても、財産の引渡しを行うまでは後見業務としてできるのですが、どうなんだろう?
事実上の手続として行いましたが、地元に相続人がおられない場合は、やむを得ないかと思いました。
かと言って、司法書士が代理人としてできる範囲でもなく、当然報酬が発生することもありません。
社会保険事務所って、すごい混んでいるんだという事が分かりました。
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