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時効取得の相談
2019.8.3
こんにちは。山本です。
昨日、時効取得の相談をうけました。
具体的には、Aさん名義の土地の上にBさん名義の建物が建っています。
AさんとBさんは結婚されていますが、30年近く別居の状態になっています。
そこでBさんがAさんに対して建物の時効取得の請求をしたいという相談でした。
時効取得は、20年間占有状態にあれば、占有者に対して所有権を認めても、良いんじゃないの。っていう制度です(たぶん)。
そう考えると、土地の所有者が誰であっても、占有している限り所有権を認めても良いと感じています。
しかし、今回は婚姻関係にあった二人であり、どのような事情でAさんの土地上に建物を建てかによって事情が異なってきます。
ここで他主占有と自主占有という考え方が出てきます。
具体的には、建物を借りている人を想定したときに、賃借人は土地を時効取得できるか?という疑問を想定すると考えやすくなります。
賃借人はあくまで賃借人であるため、建物を所有もしくは賃借したとしても土地を時効取得することはできません。
今回はどうなのか?
当初は、土地を使って良いよ。という取り決めがあったと考えられます。
これは使用貸借があったと考えられます。
その後、Aさんが失踪して、いまだに連絡が取れないと聞いています。
当初は使用貸借かもしれないが、それが自主占有に切り替わった可能性があるかどうかで結論が異なってきます。
別居の時に土地を使ってくれ。もしくは、土地を渡す。などとのやり取りがあれば、その時から占有を開始したという主張をすることができると思っています。
30年にわたって、使用していれば、時効取得を認めても良いと思ったりしますが、いかがでしょうか?
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