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株主の相続人が限定承認を行おうとしています

2020.1.30

こんにちは。山本です。
最近、相談を受けている案件で、株主が死亡をして、その相続人が限定承認を検討しているという相談を受けました。
限定承認って、積極財産の範囲内で、消極財産の清算を行うような制度というのは知っているのですが、細かいところが分からないので、すこし条文を見て、検討してみました。

株主の相続人が限定承認を行う場合、相続の開始を知った時から3か月以内に目録を作成して、限定承認の申立てを行う必要があるそうです。
限定承認が認められた後、相続人が数人ある場合は、相続人の中から相続財産管理人を裁判所が選任しなければなりません。
裁判所のホームページに掲載されている限定承認の記載例には相続財産管理人の記載がないので、別途申立てをするんだろうと思いますが、だれがなるのか分かりません。
ここで揉めたらどうするんだろう?
相続財産管理人は法定代理人としての地位を有し、この相続財産管理人は、通常の相続財産管理人ではない。各相続人は訴訟において当事者適格を有する(最判昭47.11.9)。この判決をじっくり精査しないいけないですが、相続人も相続財産に対する処分権も有するように感じます。

今回の問題は、相続財産に株式があるという点です。株主の相続人が限定承認をする前に議決権を行使すると、相続人は単純承認をしたことになり、議決権を行使できません。

また、相続財産を売却する必要がある場合には競売に付さなければなりません。
譲渡制限株式の競売って、どうするんだろう?

疑問が尽きません。

いずれにしても限定承認がされてしまうと、その株式については権利行使できない状態で塩漬けだろうと感じる次第です。

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