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判決による登記
2020.2.4
こんにちは。山本です。
今日は、判決による登記の準備を行なっています。
今回の事件は、判決による移転登記を行うというものですが、前提として相続登記を行う必要があります。
したがって、代位による相続登記手続きを行なってから判決による移転登記を申請するというものになります。
代位による相続登記の代位原因は年月日○○による所有権移転登記請求権ということになります(たぶん)。
その時の代位原因証明情報は、判決書となります。
登記手続きが申請主義という原則から考えると、被告から相続登記をしてもらうのが
本来あるべき姿です。
しかし、このような場面で被告が相続登記手続きに協力することは考えられません。
裁判で訴えられている人が、登記を率先して行なっているのであれば、そもそも裁判になることもありません。
いずれにしても代位登記が存在しているのも、登記手続きが遅滞なく行う事ができるように考えられた一つの方法ということになります。
代位による相続登記の申請人は、移転登記訴訟の原告となります。
相続登記を申請してから、移転登記を連件処理していくことになります。
その後、この不動産は売却が控えています。
これで相談から解決まで一年がかかった事件が終了したと思うと、感慨深いものがあります。
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