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抵当権設定の原因
2020.2.13
こんにちは。山本です。
日頃からお付き合いのある弁護士さんから、抵当権の設定の依頼を受けました。
内容は、賃借人が賃貸人所有の不動産を購入する事で和解を成立したので、抵当権を設定してほしいというものでした。
和解調書では、年月日和解同日設定という原因にて登記を行うという記載がありました。
そこで抵当権設定の原因日付という内容で、先例を調べると、登記研究498号141頁に抵当権設定の原因日付の事で同じような先例がありました。
要旨には、和解契約書中に新た債権として債務承認がなされている場合、登記原因を「年月日債務承認契約同日設定」とする抵当権設定登記の申請を受理できる。
これは和解もしくは和解契約では、債務が発生するかどうかが明確ではない為に、年月日和解同日設定という登記申請は受理する事が難しいという理解です。
今回は、債権債務が発生するのは、売買代金を担保するために抵当権を設定することになります。
そのため年月日売買契約同日設定などになるか、もしくは売買代金を分割払いにするという契約を行っているので、分割払いにするという時点で、準消費貸借契約もしくは債務承認契約という内容になるというように考えられます。
いずれにしても年月日和解同日設定はできないと考えた方が良さそうです。
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