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相続登記を放置すると相続人が増えていきます
こんにちは。山本です。
本日は相続の相談を2件ほどお聞きしました。
そんな相続の相談で結構大変だなぁと思うケースは、相続人間で事前に話が整っているのに、しばらく放置されて当事者が死亡している場合です。
以前に受けた相談で、まだ解決はしていません。
不動産の名義人は、20年ほど前に死亡しています。
そこで名義を変更しておけば、良かったのですが、そのままにしていました。変更しなくても困らないからです。
名義人の相続関係は、妻と名義人と前妻との間の子供になります。
ちなみに名義人と妻との間には子供はいませんでした。
旧民法では、継子という制度があり、夫と結婚した場合、夫の連れ子と妻との間には疑似的な親子関係があったものとみなすというものです。
養子縁組をしなくても、実質的な親子関係があるので、法律上の親子関係があっても良いだろうと制度です。
家を大事にする旧法の良い部分だと思っています。
そんなわけで、名義人の妻と子供たちは、名義人の相続手続をしないまま放置していました。
それから妻が死亡し、土地を売却する話が出てきました。
その子供たちは、戸籍を調査した結果、名義人の子供ではあるが、妻の子供ではないという事を知ります。
現在の法律関係の元では、相続人は夫の連れ子と妻の兄弟姉妹が相続人という結果になります。
兄弟姉妹は非常に多く、30名近くおられて、どうしようという事になりました。
現在は、弁護士に依頼して時効取得もしくは遺産分割の調停の申し立てを検討しておられるところです。
ちなみに弁護士さんに間に入って、調停若しくは時効取得の裁判をする場合は50万~の費用が必要となります。司法書士が書類を作成してお手伝いをすることもできますが、いずれにしても相続登記手続とは別に費用が必要となってきます。
相続人全員の承諾という制度設計に問題があるんだとおもってしまいます。
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