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株主総会の出席

2020.9.19

こんにちは。山本です。
株主総会の出席について相談を受けました。
コロナ禍の影響で、株主さんが株主総会に参加したいけど会場に行きたくないので、テレビ会議システムでの参加できないか?と言っているけどどうしたら良いか?といった相談でした。

今の話題だと思いながら、相談を聞きました。

ちなみに昨日おこなった相談は、lineというアプリに数人が参観して、テレビ会議のような形で、相談を受けました。
それで一人は東京、一人は自宅、一人は来所といった状況でした。
相続の打合せなんかはこれでやれば、全員が来なくても、全員と協議できるなと思った次第です。

さて、話を戻しますが、株主総会のテレビ会議システムによる参加ですが、今の感覚だとできるんじゃないと思います。
会社法施行規則第72条第3項第1号では、「株主総会が開催された日時および場所」を記載する必要があるが、それ以外の記載は不要という取り扱いになっております。
株主総会の議事録に、議事の要領および内容を記載することになっております。そのためテレビ会議システムにおいて株主が出席した場合は、場所が自宅もしくは株主が法人であればその法人の本店所在地ということになります。
そこで問題点は招集通知をどうするか?という事になります。
株主総会の招集通知には開催場所を通知しなければなりません。株主によってはテレビ会議により参加を認める認めないという結論になる人も存在します。
株主が少数であれば、この方法もありなのか?と思う次第です。

やはり、「電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う(会社法第312条第1項)」と定められています。

ちなみに書面もしくは電磁的方法により議決権を行使すると定めている法務省令で定めるときというのはどういう時からというと、「株主総会の日時の直前の営業時間の終了時まで(会社法施行規則第69条、70条)」となっています。

ある程度、株主さんがおられる会社においては、テレビ会議システムによる株主総会の開催は難しいのか?と思った次第です。

ちなみに取締役会はテレビ会議システムにて容易に開催が可能です。

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